会則

名称

第1条
本会は、日本医療過誤法学会と称する。

目的

第2条
本会は、医療過誤が争点となる医事紛争に関する研究、提言を目的とする。

事業

第2条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)医療過誤に関する裁判例・学説を分析・評価すること。
  • (2)医療過誤に関する法制度を調査・研究すること。
  • (3)定期的に医療過誤に関する裁判例の勉強会を開催すること。
  • (4)医療過誤法の分野における研究発表を実施するためのシンポジウムを開催すること。
  • (5)その他、本会の目的に有益な活動を行うこと。

会員

第4条
本会は、医療過誤法の分野に関連する研究に従事する弁護士・法学者・医師その他の医療従事者等をもってこれを組織する。
第5条
会員になろうとする者は、会員2名の推薦を得て理事会に申し込み、その承認を得なければならない。

会費

第6条
会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めるものとする。
第7条
会費を滞納した者は、理事会の定めるところにより、退会したものとみなすことができる。

役員

第8条
本会に次の役員をおく。
理事長 1名、副理事会長 1名、常任理事 若干名、会計 1名

役員の選任

第9条
理事長・副理事長・常任理事・会計は、総会において選出する。

役員の任期

第10条
役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

役員の任務

第11条
理事長は、本会を代表して会務を掌る。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは職務を代理する。
3 会計は、本会の会計を担う。

顧問及び参与

第12条
本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事長が会員に諮りこれを推薦する。

経費等

第13条
本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 入会金及び年会費は、理事会が別に定める。

その他

第14条
この会則の施行にあたり必要な事項は、理事長が会員に諮り別に定める。

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